利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社NEXPERT Legal Service(以下「当社」といいます。)が提供するオンライン紛争解決Harmo(ハルモ)の利用条件を定めるものです。 本サービスをご利用いただく場合、本規約の内容をご確認いただき、同意のうえでご利用ください。
第1条(目的および適用範囲)
1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係その他の基本的事項を定めることを目的とします。 2. 本規約は、本サービスを利用するすべての利用者に適用されます。 3. 当社が本サービスに関して別途定める手続規則及びこれに基づく細則、事前説明書、プライバシーポリシー、その他の個別規程は、本規約の一部を構成します。 4. 本規約と前項の個別規程の内容が異なる場合、当該個別規程の内容が優先して適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、以下のとおりとします。
「本サービス」
「Harmo(ハルモ)」の名称(理由の如何を問わず、サービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)で当社が提供する、離婚その他当社が指定する紛争について、オンラインを活用して当事者間の話し合いおよび合意形成を支援するサービスをいいます。
「利用者」
本規約に同意し、本サービスを利用する個人をいいます。
「申立人」
本サービスを通じて紛争解決手続を開始する利用者をいいます。
「相手方」
申立人が本サービスによる話し合いの相手方として指定する者をいいます。
「本手続」
本サービスを通じて実施される紛争解決手続をいいます。本手続には、調停と仲裁の2種類の手続があります。
「手続実施者」
本手続において当事者双方から事情および希望を聴取し、論点や条件を整理しながら合意形成を支援する者をいいます。調停についての手続実施者を調停委員、仲裁についての手続実施者を仲裁人といいます。
「認証情報」
LINEアカウント、メールアドレス、認証コード、専用URLその他本サービスへのアクセスまたは本人確認のために利用する情報をいいます。
第3条(本サービスの性質)
1. 本サービスは、当事者間の対話および合意による紛争解決を支援するサービスです。 2. 当社及び手続実施者は中立衡平な立場で活動し、申立人または相手方のいずれか一方の代理人として活動するものではありません。 3. 本サービスは、利用者間の紛争が必ず解決すること、または特定の内容の合意が成立することを保証するものではありません。 4. 当事者間で合意が成立しなかった場合、利用者は、弁護士への依頼、家庭裁判所への申立てその他の方法による解決を選択することができます。
第4条(申立て)
1. 本サービスの利用を希望する者は、当社所定の方法により申し立てるものとします。 2. 申立手数料は、申立時に納付するものとします。相手方が本手続に応じなかった場合でも、申立手数料は原則として返還されません。 3. 申立人は、氏名、連絡先、本人確認情報、紛争の概要その他当社が求める情報を、正確かつ最新の内容で提供するものとします。 4. 当社は、申込み内容その他の事情を確認した結果、本サービスによる手続の実施が適切でないと判断した場合、申立てを受け付けないことがあります。 5. 当社が申立てを受理した後のキャンセルその他の取扱いについては第10条第5項の定めに従うものとします。
第5条(認証情報等の管理)
1. 利用者は、本サービスの性質上、認証情報その他本サービスへのアクセスに必要な情報の管理が重要であることを理解したうえで、本サービスを利用するものとします。 2. 利用者は、認証情報を自己の責任において適切に管理し、第三者に利用させ、貸与し、譲渡し、または開示してはなりません。 3. 認証情報の管理不十分、第三者による使用その他利用者の責めに帰すべき事由により生じた損害に関する責任は、利用者が負います。 4. 認証情報が第三者に使用されていることが判明した場合、利用者は速やかに当社へ連絡するものとします。
第6条(本手続の開始および相手方への案内)
1. 当社は、申立人から提供された情報に基づき、相手方に対して本手続への参加について案内します。 2. 本手続は、相手方が本手続への参加に承諾した時点で開始します。 3. 相手方が本手続への参加に同意しない場合、本手続は終了します。 4. 相手方への案内方法、回答期限その他必要な事項については、当社が別途定めます。 5. 開始手数料は、第2項の定めにより本手続が開始した後、速やかに納付するものとします。本手続が取下げ、又は離脱等により終了した場合にも、開始手数料は原則として返還されません。
第7条(オンライン利用環境)
1. 本サービスは、LINE、専用フォーム、Web会議システムその他当社が指定するオンラインサービスを利用して提供します。 2. 利用者は、本サービスの利用に必要となるスマートフォン、パソコン、通信回線その他の利用環境を、自己の責任および費用で準備するものとします。 3. 利用者の通信環境その他利用者側の事情により本手続への参加が困難となった場合、当社は必要に応じて日程変更その他合理的な対応を行うことがあります。 4. 外部サービスの障害その他当社の責めに帰することのできない事由により本サービスが利用できない場合、当社はその責任を負わないものとします。
第8条(本手続)
1. 手続実施者は、当事者双方から事情、希望および意見を聴取し、話し合うべき事項を整理しながら、双方が納得できる合意形成を支援します。 2. 当社及び手続実施者は、必要に応じて利用者に対し、資料の提出、事実関係の確認その他本手続に必要な対応を求めることがあります。 3. 申立人は、当社所定の方法により、いつでも本手続を取り下げることにより手続を終了させる旨を申し出ることができます。 4. 相手方は、当社所定の方法により、いつでも本手続から離脱することにより手続を終了させる旨を申し出ることができます。 5. 当社または手続実施者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本手続を終了することがあります。 ①相手方が本手続に応ずる意思がないとき。 ②当事者が、正当な理由なく、2回以上の期日に欠席したとき。 ③事案が本手続に適しないと認めたとき。 ④紛争の性質、期日における当事者の態度その他の事情を総合的に勘案して和解成立の見込みがないと判断したとき。 ⑤仲裁手続に移行したとき。 ⑥当事者が、手続実施者の指揮に従わないとき。 ⑦当事者が本手続に要する費用を定められた期日までに納付しないとき。 6. 本手続は、当事者双方の協力の下、原則として最大3回の調停・仲裁期日で解決を目指します。
第9条(中立性および利益相反)
1. 手続実施者は、申立人または相手方のいずれか一方に偏ることなく、中立な立場から本手続を実施するものとします。 2. 当社は、手続実施者の選任にあたり、本手続の中立性および公正性を確保するために必要な確認を行うものとします。 3. 手続実施者または当社と利用者との間に、本手続の中立性に疑義を生じさせる事情がある場合、当社は、必要に応じて手続実施者の変更その他適切な措置を講じるものとします。 4. 中立性および利益相反に関する具体的な取扱いは、別途定める手続規則によるものとします。
第10条(利用料金、支払方法およびキャンセル)
1. 本サービスの利用料金は、以下のとおりとします。 Harmo スタンダードプラン 231,000円(税込・申立手数料及び開始手数料の合計額) 2. 前項の利用料金には、本手続の期日の開催に必要な費用、和解のために必要な費用等が含まれますが、公正証書の作成費用は含まれません。 3. 利用料金の支払方法および支払期限は、当社が別途指定します。 4. 決済に第三者が提供する決済サービスを利用する場合、利用者は当該決済サービスの利用条件にも従うものとします。 5. 申立後のキャンセル等の場合の返金条件は、以下の通りとします。 ・サービス提供前:手続開始前はキャンセルが可能です。ただし、申立手数料の返金はお受けしておりません。 ・サービス提供後:手続開始後は、返金はお受けしておりません。
第11条(自治体等の支援制度)
1. 自治体等によっては、本サービスの利用料金の全部または一部について助成その他の支援を受けられる場合があります。 2. 支援制度の対象となる手続、利用条件、支給額、申請時期および申請方法等は、自治体等ごとに異なります。 3. 現時点において、本サービスに関連して案内する自治体支援制度は、主として養育費に関する協議を対象とするものを想定しています。 4. 自治体によっては、本サービス利用前の事前相談その他の手続が必要となる場合があります。 5. 利用者は、支援制度の利用を希望する場合、自ら最新の条件等を自治体の窓口へ確認するものとします。 6. 当社は、自治体等による助成その他の支援が受けられることを保証するものではありません。
第12条(提出資料等の取扱い)
1. 利用者は、本手続に必要な範囲で、当社または手続実施者から資料その他の情報の提出を求められることがあります。 2. 利用者が本手続において提出した資料または情報は、本手続の実施に必要な範囲で相手方に共有されることがあります。 3. 相手方への開示を希望しない情報がある場合、利用者は、提出時その他当社が指定する時点までに、その旨を当社または手続実施者に申し出るものとします。 4. 前項の申出があった場合であっても、本手続の実施上必要な情報については、その情報を利用しないことにより手続の継続が困難となる場合があります。 5. 本手続に関する記録の作成、保管期間、閲覧および謄写の可否その他の取扱いは、当社が別途定める手続規則によります。
第13条(秘密保持)
1. 利用者は、本サービスおよび本手続を通じて知り得た相手方、手続実施者、当社その他第三者の非公開情報を、本手続の目的以外に利用してはなりません。 2. 利用者は、前項の情報を、正当な理由なく第三者へ開示または漏えいしてはなりません。 3. SNS、ブログ、動画共有サイト、掲示板その他インターネット上への投稿も、前項の第三者への開示または漏えいに含まれます。 4. 法令、裁判所その他の公的機関の命令等に基づき開示する必要がある場合は、この限りではありません。
第14条(録音、録画等)
1. 本手続の非公開性および利用者のプライバシーを保護するため、利用者は、当社の事前の承諾なく、本手続を録音、録画、撮影、スクリーンショットその他の方法により記録してはなりません。 2. 利用者は、当社または手続実施者の事前の承諾なく、本手続に当事者以外の第三者を同席させてはなりません。 3. 当社が本手続の記録を作成する必要がある場合、その目的および取扱いについては別途利用者に案内します。
第15条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。 (1) 法令、公序良俗または本規約に違反する行為 (2) 本サービスが予定する目的以外の目的で利用する行為 (3) 虚偽または不正確な情報を故意に提供する行為 (4) 当社、他の利用者、手続実施者その他第三者を誹謗中傷する行為 (5) 他者の名誉、信用、プライバシー、知的財産権その他の権利または利益を侵害する行為 (6) 本サービスまたは本手続に関する秘密情報を第三者へ漏えいする行為 (7) 認証情報を第三者に利用させ、または不正に利用する行為 (8) 本サービスを管理するシステムへの不正アクセス (9) 有害なプログラムを送信する行為 (10) 本サービスのシステムに過度な負荷を与える行為 (11) 反社会的勢力への利益供与その他これに類する行為 (12) その他、本サービスまたは本手続の適切な運営を妨げる行為
第16条(業務委託および外部サービス)
1. 当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者へ委託することがあります。 2. 当社は、LINE、Web会議システム、決済サービス、クラウドサービスその他第三者が提供するサービスを利用して本サービスを提供することがあります。 3. 利用者は、前項の外部サービスを利用する場合、必要に応じて当該サービス提供者が定める利用条件に従うものとします。
第17条(個人情報および利用データ)
1. 当社は、本サービスを通じて取得した利用者の個人情報を、法令および当社のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。 2. 当社は、本サービスの提供、品質改善、利用状況の分析その他当社が別途定める目的のため、本サービスの利用状況および本手続に関する情報を利用することがあります。 3. 前項の情報を統計、分析、研究その他の目的で第三者へ公表または提供する場合、個人を特定できないよう必要な加工を行うものとします。 4. 個人情報を含むデータを第三者へ提供する場合には、法令その他必要な手続に従うものとします。
第18条(本サービスの停止)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時的に停止または変更することがあります。 (1) システムの保守、点検または更新を行う場合 (2) サーバー、通信回線その他の設備に障害が発生した場合 (3) 外部サービスに障害が発生した場合 (4) 地震、火災、停電、通信障害その他の不可抗力が生じた場合 (5) その他、当社が本サービスの提供を継続することが困難と判断した場合 当社は、可能な範囲で事前に利用者へ通知するよう努めます。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
第19条(利用停止および本手続の終了)
1. 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく、本サービスの全部または一部の利用を停止し、または本手続を終了することがあります。 (1) 本規約に違反した場合 (2) 利用料金の支払いを怠った場合 (3) 登録または提出した情報に重大な虚偽があった場合 (4) 他の利用者、手続実施者または当社に対して著しい迷惑行為を行った場合 (5) その他本サービスの利用を継続させることが適切でないと判断した場合 2. 本手続が終了した場合、本サービスへのアクセスその他利用者に付与された利用権は終了します。 3. 本手続終了後における記録および個人情報等の取扱いについては、プライバシーポリシーおよび当社が別途定める規則によります。
第20条(免責および責任の制限)
1. 当社は、本サービスを利用することによって、必ず紛争が解決すること、または利用者が希望する条件で合意が成立することを保証するものではありません。 2. 当社は、利用者が提供した情報または資料の正確性、完全性または最新性を保証するものではありません。 3. 当事者間で成立した合意については、当事者自身がその内容を履行するものとします。 4. 利用者の通信環境、外部サービスの障害、天災その他当社の責めに帰することのできない事由により利用者に損害が生じた場合、当社は法令上認められる範囲で責任を負わないものとします。 5. 本規約の責任制限に関する規定は、消費者契約法その他の法令により無効とされる範囲には適用されません。
第21条(本規約の変更)
1. 当社は、法令の変更、本サービスの内容変更その他必要がある場合、本規約を変更することがあります。 2. 当社は、本規約を変更する場合、変更後の規約の内容および効力発生日を、当社ウェブサイトへの掲載その他適切な方法で利用者へ周知します。 3. 変更後の規約は、当社が定める効力発生日から適用されます。
第22条(通知)
1. 当社から利用者への通知は、LINE、電子メール、本サービス上の表示その他当社が適切と判断する方法により行います。 2. 利用者は、当社へ届け出た連絡先に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法で変更するものとします。
第23条(準拠法および管轄)
1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。 2. 本サービスまたは本規約に関連して当社と利用者との間に紛争が生じた場合の第1審の管轄裁判所を東京地方裁判所とします。
制定日:2026年9月1日
株式会社NEXPERT Legal Service
事前説明書(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第14条に基づく説明)
【調停委員の選任について】
- 「調停委員」は、当事者のお話を伺い、解決をお手伝いします。(「調停委員」は、法令や当社規則では「手続実施者」とも表現されています。)
- 「調停委員」は、運営委員長が、調停委員の「候補者名簿」に登録された者から、事案の解決にふさわしい者を選任します。
- 選任された調停委員に調停の公正を妨げる以下の事情がある場合、申立てをしていただくことにより、改めて、調停委員選任に関する決定をします。
- ①調停委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
- ②調停委員が当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
- ③調停委員が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- ④調停委員が事件について証人となったとき。
- ⑤調停委員が事件について当事者の代理人若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。
- ⑥調停委員又は調停委員が所属する法律事務所若しくは同事務所に所属する弁護士が、当該事件の代理人となり、又は法律相談を受けたことがあるとき。
- ⑦調停委員に職務の公正性又は独立性に疑いを生ぜしめるべき事情があるとき。
【費用について】
- 申立時にお支払いいただく「申立手数料」は、1回の調停につき1万1000円(税込)です。
- 申立後、相手方が調停手続に応じる意思が確認できた時点でお支払いいただく「開始手数料」は、1回の調停につき22万円(税込)です。
- 当社の調停手続では、期日手数料や成立手数料はかかりません。
- 和解契約書、及び当事者が提出した書類にかかる写し又は電磁的記録の交付手数料は、書類1枚につき11円(税込)です。
【標準的な手続の進行について】
【調停手続の終了の要件及び方式について】
- 当事者間に合意が成立したときは、電子契約の方式により和解契約書を作成し、事件を終了します。和解契約書には、当事者全員及び調停委員が署名押印し、当事者全員及び当社が和解契約書を保管します。
- 申立人は、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。取下げがされると、事件が終了します。取下げは、決まった様式の電磁的記録又は書面を提出して行います。
- 相手方は、いつでも調停手続から離脱することができます。離脱がされると、事件が終了します。離脱は、決まった様式の電磁的記録又は書面を提出して行います。
- 以下の場合、調停委員は、調停手続を終了させ、当事者に通知します。
- ①相手方が調停手続に応ずる意思がないとき。
- ②当事者が、正当な理由なく、2回以上の期日に欠席したとき。
- ③事案が調停に適しないと認めたとき。
- ④紛争の性質、期日における当事者の態度その他の事情を総合的に勘案して和解成立の見込みがないと判断したとき。
- ⑤仲裁手続に移行したとき。
- 以下の場合、調停委員は、調停手続を終了させることができます。調停手続を終了したときは、その旨を当事者に通知します。
- ①当事者が、調停委員の指揮に従わないとき。
- ②当事者が調停に要する費用を定められた期日までに納付しないとき。
【秘密の取扱いについて】
- 当社関係者及び調停委員が調停手続において知り得た事実は、正当な理由(令状又は裁判所の命令に基づき文書等の提出等を求められたとき、利用者からの記録の閲覧・当社等の請求があったとき等)を除き、他に開示されることはありません。
【特定和解にかかる記録の保存期間・データの交付請求について】
- 特定和解の成立により調停手続が終了した場合の事件記録は、10年間保管されます。
- 調停手続の当事者は、当社に対し、事件記録のうち、和解契約書、及び当事者が提出した書類の写し又は電磁的記録の交付を求めることができます。当社は、交付手数料を納付していただいた後、速やかに交付をします。